大判例

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飯塚簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は自動車運転の業務に従事する者であるが昭和三七年一二月二四日午前九時頃小型貨物自動車(福四せ八五三一号)を運転して交通整理の行われていない飯塚市昭和通り三丁目飯塚橋南端附近交叉点を、吉田海産横広場方向から進入して右折しようとしたところ、右広場前車道中央附近においてエンジンが停止したので再び始動して発車しようとしたが、同所は国道二〇〇号線で自動車の交通頻繁な場所であるから自動車運転者としては左右側方の安全を確認して発車進行し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、被告人はこれを怠り左側方のみを注意して右側方に対する安全の確認を欠いたまま発車し時速約五粁で右折進行しようとした過失により、右側方より山本博司(当時三一才)が第二種原動機付自転車を運転して飯塚橋方面に進行してくるのを距離約五米に接近して始めて気付き直ちに急停車したが及ばず自車の前部バンパーを右山本の原動機付自転車左側に衝突させてその場に転倒させ、よつて同人に対し治療約一〇〇日を要する左脛骨骨頭骨折、同大腿下腿圧挫創の傷害を与えたものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

判示所為は刑法第二一一条前段、罰金等臨時措置法第二条、第三条に該当するので所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法第一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項本文を適用して全部被告人の負担とし、主文のとおり判決する。

(昭和四〇年三月一八日 飯塚簡易裁判所)

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